【ファクタリング会社を騙し詐欺で逮捕・有罪】となった事例
近年、売掛金の虚偽申告や二重譲渡などの不正行為により、ファクタリング会社が被害を受けるケースが増えています。悪質なケースでは警察による捜査が行われ、逮捕や刑事裁判に発展する事例もあります。当社でも、不正行為が疑われる場合には警察へ相談するなど、関係機関と連携した対応を行っています。(例:警視庁や各都道府県警察の相談窓口)
事例① 架空売掛金による詐欺事件
架空の請求書を作成し、存在しない売掛金をファクタリング会社へ売却して資金を得たとして、経営者が詐欺容疑で逮捕された事例があります。
この事件では、
・架空の取引契約書
・架空の請求書
・虚偽の取引説明
などが確認され、裁判では詐欺罪が成立しました。
◆判決
懲役刑(執行猶予付き)
事例② 売掛金の二重譲渡による詐欺
同一の売掛金を複数のファクタリング会社へ売却する「二重譲渡」により資金を受け取ったとして、詐欺罪で起訴された事例もあります。
このケースでは
・同一の請求書を複数社に提出
・売掛金の譲渡事実を隠して契約
などの行為が認定されました。
裁判所は、「売掛金が既に譲渡されていることを隠して、資金を得た行為は詐欺に該当する」と判断しました。
事例③ 架空取引による文書偽造
売掛先企業と共謀し、実際には存在しない取引を装って請求書を作成したケースでは、
・詐欺罪
・有印私文書偽造罪
などが問題となり、刑事責任を問われた事例もあります。
ファクタリング詐欺は重大な犯罪です
ファクタリング会社を騙して資金を得る行為は、日本の刑法における詐欺罪に該当する可能性があります。
(参考:刑法第246条(詐欺罪))
◆刑罰
10年以下の懲役
また、架空の請求書や契約書を作成した場合は、有印私文書偽造罪が成立する可能性があります。
当社の不正防止の取り組み
当社では、ファクタリング業界の健全化を目的として、契約違反の可能性が出た際に
・売掛先確認
・契約内容確認
・信用調査
・不正利用のチェック
などを徹底しています。
また、不正行為が疑われる場合には警察への相談を行うなど、関係機関と連携しながら対応しております。
悪質なケースについては
・事件概要書
・証拠書類一式を提出
・被害届
・告訴状
・法的処置
を検討する場合があります。
不正行為は決して軽い問題ではなく、刑事責任を問われる可能性がある重大な行為です。
正しい資金調達のために
ファクタリングは、正しく利用すれば企業の資金繰りを改善できる有効な資金調達方法です。
しかし、虚偽申告や不正利用を行った場合は刑事責任や損害賠償責任が発生する可能性があります。
当社では、正当な取引に基づいた安心・安全なファクタリングサービスを提供しています。
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2026年2月17日
