【ファクタリング会社を騙した場合の罪とは?】詐欺罪・二重譲渡の刑事責任について
近年増加している「ファクタリング詐欺」
近年、資金調達手段としてファクタリングを利用する企業や個人事業主が増える一方で、
ファクタリング会社を騙して資金を得ようとする詐欺行為も増加しています。
ファクタリングは売掛金を売却して資金化する合法的な資金調達方法ですが、
以下のような行為は刑事事件となる可能性が高い重大な犯罪です。
ファクタリング会社を騙す主な手口
実際に多い不正行為は以下のようなケースです。
架空の売掛金を提出する
存在しない取引や請求書を作成し、売掛金があるように見せかけて資金を受け取る行為です。この場合、完全に詐欺行為となります。
売掛金の二重譲渡
同じ売掛金を
・A社のファクタリング会社
・B社のファクタリング会社
など複数社へ売却する行為です。
この行為はファクタリング業界で問題になっており、
発覚した場合は刑事責任を問われる可能性があります。
売掛先が存在しない
売掛先企業が実在しない、または
関係会社を利用して架空の取引を作るケースです。
この場合も詐欺罪に該当する可能性が高い行為です。
ファクタリング詐欺で成立する可能性のある犯罪
ファクタリング会社を騙して資金を得た場合、
以下の犯罪が成立する可能性があります。
◆詐欺罪
日本の刑法では、人を欺いて財物を交付させた場合、詐欺罪が成立します。
◆刑罰
10年以下の懲役
ファクタリング会社に対して
・架空売掛金・虚偽契約・二重譲渡
などを行った場合、詐欺罪として立件されるケースがあります。
有印私文書偽造罪
架空請求書や契約書を作成した場合、有印私文書偽造罪が成立する可能性があります。
◆刑罰
3月以上5年以下の懲役
背任罪・横領罪
売掛金の支払いを受けたにもかかわらず、ファクタリング会社へ支払わない場合、契約内容によっては背任罪や横領罪が問題になるケースもあります。
実際に増えているファクタリング詐欺
近年は
・架空請求書
・二重譲渡
・売掛先の虚偽申告
などの手口が増えており、ファクタリング会社が被害を受けるケースも報告されています。悪質な場合は、警察への相談や刑事告訴が行われることもあります。
不正利用は必ず発覚します
ファクタリング取引では
・売掛先確認
・契約書確認
・取引履歴確認
・信用調査
などが行われます。
また近年は業界内でも情報共有が進んでおり、二重譲渡などの不正は高い確率で発覚します。
当社は警察と連携し不正行為には厳正に対応しています
当社では、ファクタリング業界の健全化と詐欺被害防止のため、不正行為が疑われる案件については警察への相談を行うなど、関係機関と連携しながら対応を行っています。
悪質なケースについては
・事件概要書
・証拠書類一式を提出
・被害届
・告訴状
・法的処置
などを検討する場合があります。
不正行為は決して軽い問題ではなく、刑事責任を問われる可能性がある重大な行為です。
正しい資金調達のために
ファクタリングは、正しく利用すれば企業の資金繰りを改善できる有効な資金調達方法です。
しかし、虚偽申告や不正利用を行った場合は刑事責任や損害賠償責任が発生する可能性があります。
当社では、正当な取引に基づいた安心・安全なファクタリングサービスを提供しています。
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2026年2月16日
